後付けサンルーム、固定資産税の対象になるかも

職場の先輩からは、「柱と屋根があれば固定資産税の対象」と考えるように言われています。改めて調べてみると、「3方に壁があり基礎に固定されている」と定義しているWEBページも見つかりました。文字通りに解釈すると、ハッピーコーポレーションが扱っているサンルーム・テラス囲いは、お客様のお住まいの床面積に含まれる可能性があります。その場合は毎年支払っている固定資産税額が変更になります。また1階であれば建ぺい率、2階であっても容積率に関係してきます。
実際のところはどうなんでしょうか。

以前別の記事でも述べましたが、後付けサンルームが固定資産税の対象になるか否かをサンルームの製造メーカーに問い合わせたところ、「固定資産税に含まれるか否か(建築基準法上の建物にあたるか否か)の判断は、お住いの自治体の建築課(建築主事)の判断に委ねています」というなんともはっきりしない回答をもらいました。
サンルームを作っているメーカーが白黒つけないグレーなスタンスなので、販売店である私たちとしても判断は一緒にならざるをえません。

ハッピーコーポレーションのような後付けサンルーム業者にお問合せくださるお客様の多くは、すでに何年かそのおうちにお住まいになってからサンルームの設置を検討されています。私たちハッピーコーポレーションでは役所への届け出代行は承っておりませんので、正確な数字はわかりませんが、申請に必要な書類の協力を求められたことがほとんどないことから、実のところほとんどのお客様が、延べ面積についての変更登記をすることなく、後付けサンルームを設置していらっしゃる印象です。

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後付けしていいか悪いか、販売店では判断できません。ごめんなさい

建築基準法は、近隣を含めた生活者の衛生や災害時の避難経路・延焼防止等の観点からも定められており、重要かつ大切に考えるべきルールです。ただハッピーコーポレーションでは、「税金とか建ぺい率とかよくわからないんだけど、サンルームって付けてもいいの?」というようなご相談をいただいた場合、「ご近所を見回してみて、付けているお宅があるならだいたい大丈夫と考えていただいてよろしいと思います」などどお答えしています。なんだか歯切れが悪いですね。つまり、ご近所さんが寛容ならとりあえずいきなり役所から指摘を受けることはない、という程度の回答です。それでも心配…という場合、またはどうしても白黒はっきりさせたい方は、役所の建築課(建築主事)に確認を取り、堂々と後付けサンルームを設置いたしましょう。

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図面は保管しておきましょう。

ちなみに、もしもお住いを売却するなんてことがあったときに必要となる場合がありますので、後付けサンルームを設置した際の図面等は保管しておかれたほうが良いですよ。ハッピーコーポレーションでは、正式お見積り書に簡単な図面を添えております。

その他

サンルームを後付けした結果建ぺい率や容積率超過となっている中古物件を購入した場合、建て替えの際はもちろん建築基準にのっとって設計しますから、サンルーム含め同じ間取りで再建築、というわけには参りません。ご注意ください。

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(スタッフS)